各種事件の着手金・報酬金の目安

主な着手金・報酬金の目安については、以下のとおりです。

※原則として弁護士が事件処理に取り掛かる前に、金額又は計算方法を記載した見積書をお示しします。その後、相談者様と合意の上で、委任契約書を作成し、事件処理に取り掛かります。

民事事件の着手金・報酬金

※着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができることとします。  

※着手金は11万円(税込)を最低額とします。ただし、経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金は、事情により依頼者との協議により11万円(税込)未満に減額することができることとします。


家事事件の着手金・報酬金

※依頼者様と協議のうえ、家事事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者様の経済的資力、事案の複雑さ、事件処理に要する手数・時間等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減できるものとします。 

※家事事件手続法別表第1に属する審判事件(特別代理人の選任、子の氏の変更、後見人となるべき者の選任、財産管理者の選任、臨時保佐人の選任、財産目録調査期間の伸長、管理計算期間の伸長、相続放棄、遺言書の検認、遺言執行者の選任、遺留分の放棄等)で、事案簡明なものについての弁護士報酬は5万5000円(税込)以上22万円(税込)以下の手数料のみとすることができることとします。ただし、受任後、審理または処理が長期にわたる事情が生じたときは、上記の民事事件の表又は家事事件の表に準じて算定された範囲内で、着手金及び報酬金を受け取ることができることとします。この場合には、手数料を着手金または報酬金の一部に充当するものとします。

倒産整理事件着手金・報酬金

倒産整理事件の着手金

倒産整理事件の報酬金

 倒産整理事件の報酬金は、民事事件の表を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定します。 

 ただし、事業者の自己破産事件のうち事業者が個人の場合及び非事業者の自己破産事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができることとします。 


民事再生事件の着手金・報酬金

民事再生事件の着手金

民事再生事件の報酬金

※民事再生事件の報酬金は,依頼者が民事再生計画認可決定を受けたときに限り,受けることができます。

※民事再生事件の報酬金は、民事事件の表を準用します。この場合の経済的利益の額は,弁済額,免除債権額,延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定します。ただし,次項の弁護士報酬を既に受領しているときは,これを考慮します。

※弁護士は、依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として,依頼者との協議により,相当額の報酬を受けることができます。

任意整理事件の着手金・報酬金

任意整理事件の着手金

非事業者の任意整理事件については、債権者1社につき、3万3000円(税込)として債権者数に応じて算定された金額とします。ただし、1社の債権額が、 

    ① 50万円を超える場合には2万2000円(税込)

    ② 100万円を超える場合には5万5000円(税込)

    ③ 500万円を超える場合には11万円(税込)

    ④ 1000万円を超える場合には22万円(税込)

    ⑤ 5000万円を超える場合には33万円(税込)

    ⑥ 1億円を超える場合には55万円(税込)

    をそれぞれ1社ごとに加算することができることとします。 

※着手金は、11万円(税込)を最低額とします。 

※事業者の任意整理事件については、非事業者について算定された額の倍額以上とします。 

任意整理事件の報酬金

任意整理事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員または代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当原資額」といいます。)を基準として、次のとおり算定します。 

刑事事件の着手金・報酬金

刑事事件の着手金

刑事事件の報酬金

少年事件の着手金・報酬金

少年事件の着手金

少年事件の報酬金